■都市計画法第32条(公共施設管理者等の同意・協議)・都市計画法第29条(開発行為の許可)・都市計画法第37条(建築制限解除)について、行政や近隣住民と何度も協議を重ね、必要な申請書類や図面等の作成をし、申請業務を行います。都市計画法第32条(公共施設管理者等の同意・協議)については、給排水施設等のさまざまな行政機関とのやり取りが必要です。都市計画法第29条の開発行為の許可を取得するまで、住民と行政の調整を図り、通常の取得時間を短縮します。
■弊社では相隣関係交渉業務の経験から、竣工まで一括してコンサルティング及び許認可取得業務を行います。
■事業計画を円滑に進めるために事業主と綿密な打ち合わせを行い、事業主への負担を軽減いたします。 |